年買法(年倍法)とは?計算式と計算例、年数の考え方と注意点

中小企業のM&Aでは、会社の価格の目安として「年買法(年倍法)」が用いられることがあります。本記事では、年買法(年倍法)の計算の手順を計算例とあわせて解説し、年数の考え方や、評価額を使うときの注意点を紹介します。
年買法(年倍法)とは
年買法(年倍法)とは、会社の時価純資産に、正常利益に一定の年数を掛けて算定した営業権を加えて、株式価値を評価する方法です。今ある財産の価値に、会社の稼ぐ力を上乗せする考え方で、中小企業のM&Aでは価格の目安として用いられることがあります。
- 年買法(年倍法)による株式価値=時価純資産+営業権(正常利益×年数)
利益の「何年分」を財産に上乗せするかで価格を考えることから、このように呼ばれています。
年買法(年倍法)で求まるのは、株主に帰属する株式価値です。
中小企業のM&Aで使われる理由
非上場の中小企業には市場で取引される株価がなく、比較できる会社や取引の情報も多くありません。将来の事業計画についても、評価に使えるだけの客観性を確保することが難しい場合があります。
年買法(年倍法)は、会社の純資産だけでなく、稼ぐ力も反映できる点が特徴です。
評価方法の全体像や、非上場の中小企業で評価方法を選ぶ考え方は、「企業価値評価とは」で解説しています。
年買法(年倍法)の計算方法
年買法(年倍法)は、次の4つの手順で計算します。
1. 時価純資産を求める
出発点は、決算書の貸借対照表にある純資産(資産から負債を差し引いた金額)です。ただし、帳簿上の金額(簿価)は、今の価値と一致しないことがあります。そこで、資産と負債を今の価値(時価)に置き換えて、純資産を計算し直します。これを時価純資産といいます。
時価に置き換える主な項目には、次のようなものがあります。
- 資産
- 土地・建物:購入時より値上がり、または値下がりしている
- 有価証券:取得したときの価格と現在の価格が異なる
- 保険積立金:解約したときに戻ってくるお金(解約返戻金)の額に置き換える
- 売掛金:回収できない見込みのものを差し引く
- 在庫:売れる見込みのないものを差し引く
- 負債
- 退職金:将来支払う必要があるのに計上されていないものを加える
- 未払いの残業代や、帳簿に載っていない債務(簿外債務):判明したものを加える
土地などに含み益(時価が帳簿価額を上回る部分)がある場合、その資産を売却すれば税金がかかります。そのため、時価純資産を計算する際は、含み益にかかる税金相当額を考慮することがあります。
2. 正常利益を求める
正常利益とは、平常時に継続して得られる本業ベースの利益です。決算書の利益には、その年だけの特別な損益や、オーナー企業ならではの費用が含まれていることがあるため、それらを調整して求めます。
調整する主な項目は、次のとおりです。
- 一時的・臨時的な損益:固定資産の売却益、保険の解約益、災害による損失など
- 過大・過小な役員報酬:同じ規模の会社と比べて高すぎる、または低すぎる役員報酬
- M&A後になくなる費用・新たに発生する費用:資産運用目的の保険料、退任するオーナーの報酬、後任の経営者の報酬など
どの利益を基礎にするかは、一律には決まっていません。中小M&Aガイドラインの参考資料では、加算する利益の種類(税引後利益や経常利益など)は事例ごとに異なり、交渉によって決まるケースが多いとされています(出典:中小M&Aガイドライン(第3版)参考資料2「中小M&Aの譲渡額の算定方法」/中小企業庁)。何期分の利益を平均して使うかも、売り手と買い手の話し合いで決まります。
3. 営業権を求める
営業権とは、会社が今後も利益を生み出す力を金額で示したものです。年買法(年倍法)では、正常利益に一定の年数を掛けて算定します。
- 営業権=正常利益×年数
何年分を掛けるかについて、中小M&Aガイドラインの参考資料では、通常1年〜3年が例示されていますが、事例ごとに異なり、交渉によって決まるケースが多いとされています(出典:中小M&Aガイドライン(第3版)参考資料2「中小M&Aの譲渡額の算定方法」/中小企業庁)。
年数を考えるときは、利益が今後も安定して続く見込みがあるかが判断の材料になります。例えば、特定の取引先や経営者個人への依存度が高い会社では、M&A後に利益が続くかどうかが慎重に検討されます。
4. 株式価値を算定する
最後に、時価純資産と営業権を足し合わせて、株式価値を算定します。
- 株式価値=時価純資産+営業権
年数を「1年〜3年」のように幅を持たせて試算すると、評価額も幅を持った金額になります。評価額を1つの金額に決めつけず、幅で捉えておくと、交渉の目安として使いやすくなります。
年買法(年倍法)の計算例
架空の会社を例に、計算の流れを確認します。数値はすべて説明のための仮定です。
まず、時価純資産を求めます。含み益にかかる税金相当額は、税率を仮に30%として計算しています。実際の税率は、会社の規模などによって異なります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 簿価純資産 | 8,000万円 |
| 土地の含み益 | +2,000万円 |
| 売れる見込みのない在庫 | -300万円 |
| 回収できない見込みの売掛金 | -200万円 |
| 計上されていない退職金 | -500万円 |
| 含み益にかかる税金相当額(2,000万円×30%) | -600万円 |
| 時価純資産 | 8,400万円 |
次に、正常利益を求めます。この例では経常利益を基礎にしていますが、税引後利益など、別の利益を基礎にする場合もあります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 経常利益(直近3期の平均) | 1,500万円 |
| 役員報酬のうち過大な部分 | +300万円 |
| M&A後不要となる費用 | +100万円 |
| 保険の解約益(一時的な利益) | -200万円 |
| 正常利益 | 1,700万円 |
最後に、正常利益に年数を掛けて営業権を求め、時価純資産に加えます。
| 年数 | 営業権(正常利益×年数) | 株式価値(時価純資産+営業権) |
|---|---|---|
| 1年 | 1,700万円 | 1億100万円 |
| 2年 | 3,400万円 | 1億1,800万円 |
| 3年 | 5,100万円 | 1億3,500万円 |
この例では、年数を1年から3年に変えるだけで、評価額に3,400万円の差が生じます。年数の置き方が、評価額に大きく影響することが分かります。
年買法(年倍法)のメリットと注意点
メリット
- 計算の考え方が分かりやすい:財産と稼ぐ力を足し合わせるだけなので、M&Aの専門知識がなくても理解しやすく、決算書から試算できます。
- 財産と稼ぐ力の両方を反映できる:時価純資産だけで評価する方法と異なり、会社の収益力も評価に加えられます。
- 交渉の出発点にしやすい:時価への置き換えや利益の調整の根拠を、売り手と買い手が示し合いながら話し合えます。
注意点
- 年数の置き方で評価額が大きく変わる:年数に理論的な根拠があるわけではなく、交渉によって決まります。計算例のとおり、年数が1年違うだけで評価額が大きく変わります。
- 赤字の会社では営業権を加えにくい:正常利益がマイナスの場合、通常はプラスの営業権を加えることが難しく、時価純資産が一つの目安となります。
- 時価純資産が想定より小さくなることがある:資産を時価に置き換えたり、簿外債務が見つかったりすると、帳簿上の純資産より小さくなる場合があります。
- 設備投資などは別途考慮が必要:年買法(年倍法)は利益をもとに計算するため、設備の更新などで将来必要になる支出の金額や時期は、計算に含まれません。古い設備を使い続けている会社では、近い将来の更新費用を別途確認する必要があります。
- 他の評価方法も参考にする:年買法(年倍法)だけで評価額を決めるのではなく、必要に応じてEBITDAマルチプルなど、他の評価方法による結果も参考にします。
他の評価方法との違い
年買法(年倍法)と、M&Aで使われる主な評価方法を比べると、次のとおりです。
| 評価方法 | 何をもとに評価するか | 求まる価値 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 時価純資産法 | 今ある財産 | 株式価値 | 稼ぐ力は反映されない |
| 年買法(年倍法) | 今ある財産+数年分の利益 | 株式価値 | 計算が分かりやすい。年数の置き方で評価額が変わる |
| EBITDAマルチプル | 本業で稼ぐ力(EBITDA)と倍率 | 事業価値 | 倍率の選び方で評価額が変わる |
| DCF法(ディスカウント・キャッシュフロー法) | 将来生み出すキャッシュフロー | 事業価値 | 将来の設備投資なども反映できる。予測の前提で評価額が変わる |
年買法(年倍法)は、時価純資産法に営業権を加えた方法といえます。EBITDAマルチプルやDCF法で求まるのは事業価値であり、株式価値にするには、余剰の現預金など事業に使っていない資産(非事業用資産)を加え、有利子負債を差し引く必要があります。
事業価値・企業価値・株式価値の違いや、各評価方法の考え方は、「企業価値評価とは」で解説しています。
EBITDAマルチプルの計算方法や計算例は、「EBITDAマルチプルとは」で解説しています。
年買法(年倍法)の評価額を交渉に生かすには
年買法(年倍法)で算定した評価額は、価格を話し合うための判断材料です。実際の譲渡価格は、評価額を参考にしながら、売り手と買い手の交渉で決まります。
売り手は、自社で試算しておくと、交渉で示される金額の妥当性を判断しやすくなります。あわせて、時価への置き換えや利益の調整の根拠となる資料を準備しておきましょう。
- 固定資産の明細(土地・建物の所在地、取得価格など)
- 保険契約の内容と解約返戻金の額
- 役員報酬や、M&A後には発生しない費用の内訳
- 一時的な損益の内容
買い手は、売り手が示した時価への置き換えや利益の調整に根拠があるかを確認し、デューデリジェンス(DD)でもその内容を検証します。デューデリジェンスとは、買い手が対象会社の財務・法務・税務などを詳しく調べる手続きです。
評価額の試算は、M&A専門業者(M&A仲介・FA)に相談すると、初期段階で簡易的に行ってもらえる場合があります。時価への置き換えや税金相当額の計算は、税理士や公認会計士に確認するとよいでしょう。
FAQ
正常利益とは何ですか?
正常利益とは、平常時に継続して得られる本業ベースの利益です。決算書の利益から、固定資産の売却益などの一時的な損益、過大・過小な役員報酬、M&A後には発生しない費用などを調整して求めます。年買法(年倍法)では、正常利益に年数を掛けて営業権を算定するため、正常利益の金額が評価額に大きく影響します。
年買法(年倍法)の年数は何年が一般的ですか?
中小M&Aガイドラインの参考資料では、加算する年数として通常1年〜3年が例示されています。ただし、事例ごとに異なり、交渉によって決まるケースが多いとされています。利益が今後も安定して続く見込みがあるかなどを踏まえて、売り手と買い手の話し合いで決まります(出典:中小M&Aガイドライン(第3版)参考資料2「中小M&Aの譲渡額の算定方法」/中小企業庁)。
赤字の会社は年買法(年倍法)でどう評価されますか?
正常利益がマイナスの場合、通常はプラスの営業権を加えることが難しく、時価純資産が一つの目安となります。ただし、役員報酬や一時的な損益などを調整した結果、正常利益がプラスになる場合もあります。決算書上は赤字でも、調整後の利益を確認することが大切です。
まとめ|年買法(年倍法)は交渉の出発点となる目安
年買法(年倍法)は、時価純資産に、正常利益の数年分を営業権として加える、分かりやすい評価方法です。一方で、時価への置き換え、正常利益の調整、年数の置き方によって、評価額は大きく変わります。評価額の根拠を確認し、必要に応じて他の評価方法の結果も参考にしながら、交渉の目安として使うことが大切です。
M&Aを検討する際は、まず決算書と資産・負債の明細をそろえ、専門家に試算を相談するところから始めてみてください。



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